組織再編の日はいつと見るか[平成29年度税制改正](租税研究)
組織再編の日はいつと見るか[平成29年度税制改正](租税研究)
租税研究2017年12月号より。
〇平成29年度法人税基本通達等の一部改正について
高橋正朗(国税庁課税部法人課税化企画専門官)
29年度改正では、スクイーズアウト関係の改正があったわけですが。
「全部取得条項付種類株式の端数処理の話とか、株式併合、株式売渡請求といった場合の完全子法人化について組織再編の1つとして位置付けられました」
ということで、手続きが3段階に分かれてくるよねと。
株式交換なら、株式交換決議、100%親子関係ができて、と。
全部取得条項付種類株式の端数処理は、2段階あって。
定款変更や全部取得条項の取得決議により株の数が変わり端数になる段階と。
端数分が売却や買取でなくなった段階の2つがあるわけだが。
どちらを再編の日と見るのか、という話があるよねと。
この場合は、最後の端数処理完了段階を見るよと。
対置されるのが、株式売渡請求で、端数の株を作る手続段階がない。
強制的に、一回で少数株主の株を買い取ってしまうわけだから。
その取得の日が再編の日になるよと。
当然といえば当然でしょうけど、自分のメモとして。
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