民法(債権法)改正の解説(4)[登記研究]
民法(債権法)改正の解説(4)[登記研究]
登記研究平成30年12月号より。
○民法(債権法)改正の解説(4)
村松秀樹(法務省民事局民事第二課長(元民事局参事官))
脇村真治(法務省民事局付)
債権総論の改正で、多数当事者と保証の話。
多数当事者(427条~445条)から。
多数当事者に関する規律では、分類を大きく見直したと。
まず、同一の債務の目的について複数債務者がいる場合の債務の分類。
(なお、目的=給付だと)
分割債務
その目的が性質上可分であり、
法令の特別の規定や当事者の意思表示がなく、
各債務者にその目的が分割された債務
連帯債務
その目的が性質上可分であり、
法令の特別の規定等に基づき
各債務者が債権者に対し全部の履行をすべき債務
不可分債務
その目的が性質上不可分である債務
同様に、同一の債権の目的について複数債権者がいる場合の債権の分類も見直されている。
分割債権
その目的が性質上可分であり、
法令の特別の規定や当事者の意思表示がなく、
各債権者にその目的が分割された債権
連帯債権
その目的が性質上可分であり、
法令の特別の規定等に基づき
各債権者のそれぞれが全部の履行を請求することができる債権
不可分債権
その目的が性質上不可分である債権
その他細かい点は省略で。
次に、保証に関する改正事項。
基本的な内容(448条~463条)は、
・主債務の目的・態様と保証人の負担
など。
単なるメモですが、勉強すること多そうですな……。
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