民法(債権法)改正の解説(4)[登記研究]
民法(債権法)改正の解説(4)[登記研究]
登記研究平成30年12月号より。
○民法(債権法)改正の解説(4)
村松秀樹(法務省民事局民事第二課長(元民事局参事官))
脇村真治(法務省民事局付)
債権総論の改正で、多数当事者と保証の話。
多数当事者(427条~445条)から。
多数当事者に関する規律では、分類を大きく見直したと。
まず、同一の債務の目的について複数債務者がいる場合の債務の分類。
(なお、目的=給付だと)
分割債務
その目的が性質上可分であり、
法令の特別の規定や当事者の意思表示がなく、
各債務者にその目的が分割された債務
連帯債務
その目的が性質上可分であり、
法令の特別の規定等に基づき
各債務者が債権者に対し全部の履行をすべき債務
不可分債務
その目的が性質上不可分である債務
同様に、同一の債権の目的について複数債権者がいる場合の債権の分類も見直されている。
分割債権
その目的が性質上可分であり、
法令の特別の規定や当事者の意思表示がなく、
各債権者にその目的が分割された債権
連帯債権
その目的が性質上可分であり、
法令の特別の規定等に基づき
各債権者のそれぞれが全部の履行を請求することができる債権
不可分債権
その目的が性質上不可分である債権
その他細かい点は省略で。
次に、保証に関する改正事項。
基本的な内容(448条~463条)は、
・主債務の目的・態様と保証人の負担
など。
単なるメモですが、勉強すること多そうですな……。
| 固定リンク
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 松本大臣も言うべきことは言っていた_WiLL高市大臣手記より(2023.03.25)
- 債権と請求権は別物とする説その2_ゼロからマスターする要件事実(2023.03.27)
- 「ドイツと日本 : 体験的ドイツ論」崎村茂久(2023.03.04)
- 債権と請求権は別物とする説その1_ゼロからマスターする要件事実(2023.02.28)
- 「トランプ氏の本性隠そうと必死」安倍晋三元首相の回顧録発売_産経新聞(2023.03.31)
「法律全般」カテゴリの記事
- 「念書」に反して映像を放映、TBSに550万円賠償命令 東京地裁_朝日新聞(2023.03.27)
- 債権と請求権は別物とする説その2_ゼロからマスターする要件事実(2023.03.27)
- 75歳保険料引き上げが審議入り 医療、子育て支援財源に_共同通信(2023.03.18)
- 「上司の関与を経て」の意味するところは_産経新聞阿比留瑠比氏(2023.03.16)
- 契約事務手続き、規則抵触か 東京都の若年女性ら支援事業_産経新聞(2023.03.16)
コメント