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2019/01/28

Q&A不動産表示登記(33)[登記研究]

Q&A不動産表示登記(33)[登記研究]

 登記研究平成30年12月号より。

○Q&A不動産表示登記(33)
 新井克美

 山林とは
  工作の方法によらないで竹木の生育する土地

 保安林とは
  森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地

 公衆用道路とは
  一般交通の用に供する道路をいい、道路法による道路かどうかを問わない
 雑種地とは
  田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路及び公園の各地目のいずれにも該当しない土地

「個別の地目を設定することなく、22種類の地目による利用状況以外の土地の地目を、一括して『雑種地』という地目で公示している」

 つまり、「雑」とは、「その他」の意味ですね。
 雑収入が、その他収入というのと同じ。

 ついつい、独立した科目名と勘違いする人多いですが。
 そうではなく、その他のバスケット条項。

 所得税法における雑所得も同様で。
 他の所得部分に入らないものが入ってくる。

 雑種地も、同じですね。
 他に入らない利用状況の土地を総称している。

 その他、墓地、境内地、中間地目の説明があるが、省略。

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