業務上の事故後の給与支払と非課税所得の該当性
業務上の事故後の給与支払と非課税所得の該当性
税務弘報2019年3月号より。
○連載 実務に役立つ判例研究 第129回
業務上の事故後の給与支払と非課税所得の該当性
東京地判平成30年1月23日(LEX/DB:25551936)
林仲宣(税理士)
谷口智紀(島根大学法文学部准教授)
労災事故にあった際に、労災の休業補償給付だと8割しか出ない。
そこで、給与として支給したのだが、非課税分があるじゃないかと納税者が言い出したと。
筆者は、「納税者の状況を勘案すると、課税は過酷であるようにも思える。」と言っていますが。
これって、要は、労災給付だと、給与満額満額渡せないが先にあり。
その際に、どういう話をしたのか、ということに尽きるでしょう。
後から、あれは非課税分混じっていたと言われたって。
明確な識別ができない以上、給与で出されればどうしようもない。
これは、通勤手当の非課税取扱いだって同様でしょう。
正直、これを取り上げる意味は、よくわかりませんね。
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