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2019/02/28

保険契約内容の実質に注意!(税理)

保険契約内容の実質に注意!(税理)

 月刊「税理」2019年03月号より。

○こんなところに落とし穴!File No.63
 保険契約内容の実質に注意!
 ABC税務研究会
 中上純(税理士)

 医療保険で、相続開始後に妻の口座に振り込まれた保険金がある。
 保険会社の通知書には、受取人記載がない。

 この場合、想像で、被相続人が受取人だと考えて。
 本来の相続財産に計上しようとしたが、立ち止まって確認。

 奥さんの口座からの保険料引落しはなく、被相続人が保険料負担。
 調べてみると、契約上の保険金受取人は、奥さんだったと。

 これは、条文上、相続税も所得税も課されないことになると。
 そうなんですよね、これ、ちょっとうっかりしがちなのですが。

 元々被相続人が受取人になっていて、相続開始後に奥さん口座に入った。
 そのような事例とは区別が必要になるので、要注意です。

 ただ、これがみなし相続・贈与財産から除外されている趣旨からは。
 どこまで非課税と考えて良いのか、実務的には悩む面がありますが、それはまたの機会に。

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