「この大学のボーナスは就労していることに支払われる対価」(江口とし子裁判長)
「この大学のボーナスは就労していることに支払われる対価」(江口とし子裁判長)
一瞬ビックリしましたが。
なるほど、過度の一般化はできない判決、という感じですね。
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非正規職員にボーナス認める判決 弁護団「画期的だ」
NHK 2019年2月15日 18時03分
大学の研究室で非正規雇用の秘書として働いていた女性が、仕事の内容が同じ正規職員と賃金格差があるのは不当だと訴えた裁判で、大阪高等裁判所はボーナスの支給を認める判決を言い渡しました。
(略)
大阪・高槻市の大阪医科大学で、研究室の秘書として時給制の非正規雇用で働いていた50代の女性は、仕事の内容が全く同じにもかかわらず、正規職員と賃金の格差があるのは不当だと訴えてボーナスなどの支給を求めていました。
15日の2審の判決で、大阪高等裁判所の江口とし子裁判長は「この大学のボーナスは就労していることに支払われる対価で、非正規の職員に全く支給しない理由を見いだすことは困難だ」と判断して、2年分のボーナス分など100万円余りを支払うよう大学側に命じました。
(略)
また原告の女性は「正規の職員より業務量がはるかに多く、あまりにもおかしかった。判決は仕事の実態を見てくれたと思うのでうれしい」と話しています。
(略)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190215/k10011816521000.html
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まず、賞与の性格・内容がどのようなものか、というのがあり。
仕事の内容に関係なく、一律に月額給与の何ヶ月分などの決め方なのかどうか。
恐らく、この大学の場合の話ですが。
賞与には、後払給与以外の性格がないと判断されたのでしょう。
そして、正社員並かそれ以上に働いているという実態もあったので。
取扱いを別にする理由がない、という帰結になった。
ということで、自社の賞与算定方法の見直しが必要かどうか。
検討すべき場合が出てくる、ということかもしれませんね。
まぁ、正社員並に働いているのに一切考慮しない職場って。
そもそもどうなのよ、ですが。
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