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2019/02/09

投資一任契約でのアセットマネジメント契約受託者の責任(金融法務事情)

投資一任契約でのアセットマネジメント契約受託者の責任(金融法務事情)

 金融法務事情2019年01月25日(2106)号より。

○判決速報
 不動産の管理運用についてのアセットマネジメント契約(投資一任契約)の受託者の債務不履行責任が認められなかった事例

 東京地裁 平29.11.29民事第28部判決
 本訴請求認容、反訴請求棄却(確定)
 参考 控訴審 東京高判平30.5.23

 損失発生時のアセットマネージャーの責任は、合理的裁量逸脱時のみで。
 その際は、善管注意義務違反・忠実義務違反を負うと解するのが相当と。

 不動産信託受益権に関するアセットマネジメント業務の性格から。
 具体的場面の全てで委託者の個別意向確認までは予定されていないと。

 業務判断については、アセットマネージャーの合理的裁量に。
 委ねられる部分が大きいということを前提に判断。

 評者も、判決は、事例的な判断だとは言っており。
 結論部は、ケースバイケースなのでしょうけれど。

 原則的な前提部分は、納得できる判断という感じ。
 いや、流し読みした程度なので、本当の自分用メモですが。

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