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2019/02/21

「長年勤務の契約社員の退職金格差は違法」東京高裁(毎日新聞)

「長年勤務の契約社員の退職金格差は違法」東京高裁(毎日新聞)

 これは結構インパクト大きいですね。
 最高裁まで行ってはっきりしないと、ではありますが。


「長年勤務の契約社員の退職金格差は違法」
 東京メトロ子会社に賠償命令 東京高裁
毎日新聞2019年2月20日 20時24分(最終更新 2月20日 23時40分)

 (略)

 判決は、契約社員1人と元契約社員3人の退職金などの格差を、労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかを個別に検討。退職金に関しては元契約社員2人が10年前後勤務した点を重視し「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する退職金すら一切支給しないことは不合理」と述べ、正社員と同様に算定した額の少なくとも25%は支払われるべきだとした。

 判決は、原告4人のうち1人は同法20条の施行前に退職したとして全面的に請求を退けた。

 (略)

https://mainichi.jp/articles/20190220/k00/00m/040/211000c

 規程上、契約社員らには退職金支給制度はなかった。
 だから支給義務はない、と会社側は判断していた。

 しかし、この点を労働契約法20条違反だとしたのですね。
 支給の当事者間合意がなくても、労働法規が上書きするぞと。


・労働契約法 第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)

 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

 同じような労働条件なのに、退職金支給を行わないことは。
 不合理な労働条件の禁止という法の趣旨に違反するだろうと。

 そして、禁止規定に違反した場合には、民事の内容が書換えされて。
 あるべきルールが締結されていたとみなす、ってことでしょうか。

 ここは、記事だけだとはっきり分からないのですが。
 労働契約法20条違反の効果を、どう条文から読むのかですが。

 ただ、労働法が強行法規であると、まさに感じるところですね。
 これが確定すると、中小企業への影響は絶大でしょう。

 パート・アルバイトと正社員との職務内容に明確な差異があるのか。
 今のうちに、規程や実態をきちんと確認しておくべきでしょうね。

 なお、判決内容から分かるように、労働契約法20条がワークしなければ。
 あくまでも、当事者間合意が生きるのは当然ということでもあると。

 なので、今後の実務は、どの程度の差異までが合理的な差異と言えるか。
 弁護士・社労士などの専門家の解説を待ちたいってなところでしょうか。

 ま、私は労働法は素人同然なので、間違ってたら誰か教えてですが。

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