自己の名をもってするとは(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)
自己の名をもってするとは(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)
自分用メモですが。
民法とつながる商法総則・商行為法第2版
北居功・高田晴仁編著
商事法務 2018年11月20日第2版1刷発行
p30
┌──────────┐
│自己の名をもってする│
└──────────┘
自己が行為から生じる権利義務の帰属主体となること
→行為を他人が代理して行う場合
他人ではなく本人が商人になる
例 後見人や支配人が代理して行う場合
┌────┐
│業とする│
└────┘
営業とすること
営利目的で計画的に同種の行為を反復継続して行うこと
営利
単なる利益獲得の意味
獲得した利益の使途は問わない
営利が唯一の目的でなくてよい
┌────┐
│営利目的│
└────┘
資本的計算方法のもとに
少なくとも収支相償うことを予定している
というのが多数説
ただし、筆者説
収支の差額を利得する目的を意味すると解釈すべき
医師・弁護士・芸術家などの自由職業
営利目的を充足するか
否定的な見解が多数説
一定の経営規模を持つ大病院等は別にして
歴史的発展と関連して
社会通念上営業とは認められないと説明されている
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