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2019/03/04

自己の名をもってするとは(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)

自己の名をもってするとは(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)

 自分用メモですが。

民法とつながる商法総則・商行為法第2版
北居功・高田晴仁編著
商事法務 2018年11月20日第2版1刷発行

p30
┌──────────┐
│自己の名をもってする│
└──────────┘
  自己が行為から生じる権利義務の帰属主体となること

   →行為を他人が代理して行う場合
    他人ではなく本人が商人になる
     例 後見人や支配人が代理して行う場合
┌────┐
│業とする│
└────┘
  営業とすること
   営利目的で計画的に同種の行為を反復継続して行うこと

    営利
     単なる利益獲得の意味
      獲得した利益の使途は問わない

   営利が唯一の目的でなくてよい
┌────┐
│営利目的│
└────┘
  資本的計算方法のもとに
  少なくとも収支相償うことを予定している

   というのが多数説

  ただし、筆者説
   収支の差額を利得する目的を意味すると解釈すべき

  医師・弁護士・芸術家などの自由職業
   営利目的を充足するか
    否定的な見解が多数説

     一定の経営規模を持つ大病院等は別にして
     歴史的発展と関連して
     社会通念上営業とは認められないと説明されている

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