附属的商行為(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)
附属的商行為(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)
自分用メモですが。
民法とつながる商法総則・商行為法第2版
北居功・高田晴仁編著
商事法務 2018年11月20日第2版1刷発行
p23
┌──────┐
│附属的商行為│
└──────┘
商人が営業のためにする行為(商503条1項)
←→営業的商行為(営業としてする行為)
対立する概念
┌─────────────────────┐
→│営業に関連してその維持便益のためにする行為│
└─────────────────────┘
例 営業資金の借入れ
使用人の雇入れ
営業を補助する行為が含まれる
┌──────────────────┐
│その行為自体は営利性を有しなくても、│
│営業のための手段的行為であることから│
│商行為とされたもの │
└──────────────────┘
と説明される。
自然人としての商人の行為
商行為と非商行為があるが
明確な非商行為になる場合ばかりではない
→曖昧な場合の推定規定として
商法503条2項がある
┌─────┐ ┌──────┐ ┌───┐
│商人の行為├→│営業のために├───→│附属的│
│(絶対的 │ │する行為 │ YES │商行為│
│ 商行為 │ └──┬───┘ └───┘
│ でも │ │NO
│ 営業的 │ ↓
│ 商行為 │ ┌────────┐ ┌───┐
│ でもない│ │身分上の行為など│ │附属的│
│ 場合) │ │非商行為である ├─→│商行為│
└─────┘ │ことが明らかか │NO │と推定│
└──┬─────┘ └───┘
│YES
↓
┌────┐
│非商行為│
└────┘
商503条2項は「営業のためにするものでない」ことが明瞭な場合には適用されないとの理解が多数。
◆コメント)絶対的商行為・営業的商行為だけでは、商人の行う行為をカバーできないので、商人の行う行為のうち、商法適用範囲を規制するための行為概念。
逆に言えば、絶対的商行為・営業的商行為にならない場合、商人が行う行為であっても、附属的商行為にならない限りセーフというセーフティゾーン作成の規定であるとも言える。
何をやっても、商人なんだから、商法適用ということでは、商人の生活的側面・活動を否定することになりかねない。この点、会社は、全てが商法(会社法)適用対象になるのと対比されることになる。
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