営業的商行為(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)
営業的商行為(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)
自分用メモですが。
民法とつながる商法総則・商行為法第2版
北居功・高田晴仁編著
商事法務 2018年11月20日第2版1刷発行
p22
┌──────┐
│営業的商行為│
└──────┘
営業としてするときに、はじめて商行為とされるもの
商法502条列挙の各々の行為
例
商法501条列挙の行為ほど強度の営利性が認められない
当然には商行為にならない
┌─────────────────┐
→│営業として反復継続するときに限って│
│商行為とされる │
└─────────────────┘
と説明される。
┌───────┐
│「営業として」│
└───────┘
商人の要件である「業とする(商4条1項)と同義
┌────────────────────┐
│利益を得る目的(営利目的)で │
│計画的に同種の行為を反復継続して行うこと│
└────────────────────┘
→厳密には、実際に反復継続しなくても、
計画して行えば、最初の行為から商行為になる
また、反復継続の期間は長短問わない
海水浴期間などと期間限定しても、商行為になる
行為主体は、(固有の)商人(商4条1項)となる
◆コメント)呼称は「業務的商行為」とでもする方が素直な気がするが。
ただ、それは税務的な視点であり。
会社法で事業概念と営業概念が区分するまでは、まさにこれが営業で。
営業的商行為というのは、恐らく自然なのだろう。
ただし、例外として502条但書規定あり。
┌────────────────┐
│専ら賃金を得る目的で物を製造し、│例
│または │ 封筒貼りその他の
│労務に従事する者の行為 │ 手内職のケース
└──────┬─────────┘ 人力車夫のケース
│
↓
┌───────────┐ ┌─────┐
│商法502条列挙行為に│ │商行為に │
│該当し、営業とする場合│→│該当しない│
│であっても、 │ └─────┘
└───────────┘
(今日的事例として、ダイレクトメールの宛名作成・個人タクシーなど)
◆コメント)要するに、労務的な性格が強いものや家内労務は継続反復していようが、営利性があるように見えようが、商法の規制を適用するのは妥当ではないという価値観があるということだろう。
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