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2019/03/28

図解不動産業 不動産境界入門(その6 建物の下に里道があった場合等)

図解不動産業 不動産境界入門(その6 建物の下に里道があった場合等)
 続きです。
【1】建物の下に里道があったのですが(P126)
 母屋と離れを結ぶ廊下の下に昔の里道があったとか。
 旅館の敷地内に水路があるとか。
 工場敷地の中に、昔の赤道があったとか。
 これらの場合には、そのままでの売買は困難。
 不法占拠状態になっている可能性があるので。
 払い下げや、付け替えの手続を経てからの売買になると。
 通行の用に足りている、あるいは生きている水路なら。
 市町村役場に行くことになる。
 始点から終点あるいは上流から下流へと用途あるものは。
 周辺など他の部分への付替を市町村に相談する。
 それら以外は、財務局か地方財務事務所に行って。
 払い下げの相談を行う必要がある。
 注意すべきは、大昔に既に道路や水路敷を提供したのに。
 払い下げだけ漏れている場合があるのだという。
 実際には、土地家屋調査士に依頼することになるそうですが。
 なかなか厄介ですね。
 続きます。

 

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