図解不動産業 不動産境界入門(その6 建物の下に里道があった場合等)
図解不動産業 不動産境界入門(その6 建物の下に里道があった場合等)
続きです。
【1】建物の下に里道があったのですが(P126)
母屋と離れを結ぶ廊下の下に昔の里道があったとか。
旅館の敷地内に水路があるとか。
工場敷地の中に、昔の赤道があったとか。
これらの場合には、そのままでの売買は困難。
不法占拠状態になっている可能性があるので。
払い下げや、付け替えの手続を経てからの売買になると。
通行の用に足りている、あるいは生きている水路なら。
市町村役場に行くことになる。
始点から終点あるいは上流から下流へと用途あるものは。
周辺など他の部分への付替を市町村に相談する。
それら以外は、財務局か地方財務事務所に行って。
払い下げの相談を行う必要がある。
注意すべきは、大昔に既に道路や水路敷を提供したのに。
払い下げだけ漏れている場合があるのだという。
実際には、土地家屋調査士に依頼することになるそうですが。
なかなか厄介ですね。
続きます。
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