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2019/03/15

固有の商人(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)

固有の商人(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)

 自分用メモですが。

民法とつながる商法総則・商行為法第2版
北居功・高田晴仁編著
商事法務 2018年11月20日第2版1刷発行

p32
┌─────┐
│固有の商人│
└─────┘
  自己の名をもって商行為をすることを業とする者
  (商4条1項)

   ここでの商行為は

    基本的商行為=絶対的商行為+営業的商行為

   であることが必要

  例
   スーパーマーケット等の経営者(小売業者)
   工務店の経営者(建築請負業者)
   通常の製造業者
   レンタルビデオの経営者
   クリーニング店の経営者
   宅配業者
   写真館の経営者
   旅館・飲食店・浴場の経営者
   宅地建物取引業者

    これに対して、附属的商行為は、
    商人概念が前提

     営業のためにする行為を業にする
      というのはあり得ないことになる
       例 営業資金の借入のような営業を補助する行為
          業とすることはあり得ないことになる
           会社の場合
            業とすることはあり得ない
            =基本的商行為となり得ない

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