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2019/03/27

図解不動産業 不動産境界入門(その5 境界標設置と測量等の費用負担)

図解不動産業 不動産境界入門(その5 境界標設置と測量等の費用負担)
 続きです。
【9】境界標設置と測量等の費用は誰が負担する?(P120)
 境界標設置と立会い等は、売主負担とする契約が一般的。
 ただ、売主が遠方で買主指定で分筆登記するなどで買主負担例もある。
 契約前に負担割合と期限・責任について協議をまとめておかないと。
 契約時にゴタつくし、最終決済延期や紛争に繋がることもある。
 うーん、同族間取引では、現状有姿・公簿売買で買っているので。
 普段全く意識していないけど、第三者間取引ではトラブルの宝庫ですね。
 でも、実際には、ここをいい加減にしている事例って相当多い気がする。
 建物があり、現状有姿で使うのなら、問題にしないってことですね。
 土地だけで売買する場合や、建物を取り壊すなんて場合は。
 このあたり、神経質にならないといけないわけか、なるほど。
 続きます。

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