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2019/03/25

図解不動産業 不動産境界入門(その4 地積測量図による訂正ができない場合)

図解不動産業 不動産境界入門(その4 地積測量図による訂正ができない場合)
 続きです。
【15】公図と地積測量図の相違(P90)
 地積測量図は、公図の誤りや表現できていない箇所の指摘がある。
 平成16年以後、分筆等で地積異動を伴う申請には、添付義務が課された。
 そこで、登記官が「地図訂正の申出」を促してくることがあるが。
 隣接地所有者の同意がないと、申出できないという問題があると。
 結果、公図と現地が符合しない土地が多い一因となってしまったと。
 うーん、行政の立場も分かりますが、なんかなぁ。
 なお、公共の三角点や街区基準点がある場合。
 それを用いない測量による地積測量図添付の登記申請は却下だと。
 民事局通達が発出されているが、大した広報も報道もないままに。
 運用されているので注意と(P164)。
 怖すぎますな。
 続きます。


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