商人と商行為との関係(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)
商人と商行為との関係(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)
自分用メモですが。
民法とつながる商法総則・商行為法第2版
北居功・高田晴仁編著
商事法務 2018年11月20日第2版1刷発行
p4
商行為法主義(客観主義)(←→商人法主義(主観主義)補完的)
商人(商4条1項)
自己の名をもって「商行為」をするを業とする者
商行為という特別な類型の取引(法律行為)を
営業として、
つまり、
同種の行為を営利目的で反復継続する
者 = 商人
→擬制商人を補充的・補完的に導入
p18 図表1-1 商行為と商人の関係
┌──────────┐
┌──────────┐ │ │
│絶対的商行為 │ │ ┌───────┐│
│(商501条) │ 業とする者 │ │固有の商人 ││
│ ├────────→│(商4条1項)││
│営業的商行為 │ │ └───────┘│
│(商502条・ │ │ │
│営業としてするとき)│ │ ┌───────┐│
└──────────┘ │ │擬制商人 ││
│ │(商4条2項)││
┌──────────┐ │ └───────┘│
│附属的商行為 │←──────┤ │
│(商503条1項) │ 営業のために│ │
└──────────┘ する行為 └──────────┘
◆コメント)絶対的商行為と営業的商行為を継続反復して行うような者が固有の商人であり、行為面から考えず設備等から考えるのが擬制商人。
ただ、擬制商人という呼称はあまり良くないだろう。「みなし商人」とでも言うべきものではないか。
そして、附属的商行為は、「商人が」営業のために補充的・随伴的に行う行為をカバーするためのものであり、商人以外がやっても、商行為にならない、というのがキモだろう。
なんとなくイメージは伝わるものの、もう少し工夫できる余地ある図表という印象がある。
| 固定リンク
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 債権=請求権?_ゼロからマスターする要件事実(2023.01.27)
- 長いインタビューでは年表を用意する_(2023.01.14)
- イギリスの法体系(酒巻俊雄教授)_企業会計(2023.01.01)
- 「やはり民法は裁判規範であったのか」って_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.12.27)
- 請求権の発明_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.11.30)
「会社法」カテゴリの記事
- イギリスの法体系(酒巻俊雄教授)_企業会計(2023.01.01)
- IT大手に本社登記要請 事業実態把握へ監視強化_産経新聞(2022.04.18)
- 新生銀が買収防衛策を検討 SBIの買収阻止へ「ポイズンピル」_朝日新聞(2021.09.15)
- 株式の時効取得の可否等_ビジネス法務(2021.08.13)
- Opinion Shoppingは会計監査だけではない(2021.06.02)
「法律全般」カテゴリの記事
- 会社が寄宿舎を作ると労基法の規制を受ける(2023.02.06)
- LGBTを支援している弁護士さんにゲイバーに連れて行って貰った岡口裁判官(2023.01.30)
- 債権=請求権?_ゼロからマスターする要件事実(2023.01.27)
- 「破産者サイト」運営者、個人情報保護委が初の刑事告発…名前や住所を地図上に表示_読売新聞(2023.01.16)
- ガーシー議員の関係先捜索 著名人を中傷疑い、警視庁 動画投稿サイトで_産経新聞(2023.01.17)
コメント