図解不動産業 不動産境界入門(その1 境界の考え方は複数ある)
図解不動産業 不動産境界入門(その1 境界の考え方は複数ある)
幾つか、へーが。
【3】「境界」と「筆界」と「所有権界」(P16)
境界には、いくつもの考え方があると。
不動産登記法で、初めて登記された際に出来た地境を筆界というと。
なるほど、確かに。
△
・不動産登記法 第123条(定義)
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
◆1 筆界:表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
▽
これが公法上の境界であると。
それに対して、私法上の境界があり、それが所有権界だと。
個人的に土地を利用形態に合わせて交換したりした場合の境界。
分筆・交換等の登記をしておかないと、後で売却時に紛争が生じる。
時効取得の問題も生じてくると。
続きます。
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