商人行為の商行為性(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)
商人行為の商行為性(民法とつながる商法総則・商行為法第2版)
自分用メモですが。
民法とつながる商法総則・商行為法第2版
北居功・高田晴仁編著
商事法務 2018年11月20日第2版1刷発行
p18 図表1-2 商人行為の商行為性
┌───────┬───────┬─────────┐
│ │営業としてする│営業のためにする │
│ │行為 │行為 │
├───────┼───────┼─────────┤
│固有の商人 │絶対的商行為 │附属的商行為 │
│(商4条1項)│(商501条)│(商503条1項)│
│ │または │=補助的商行為 │
│ │営業的商行為 │ │
│ │(商502条)│ │
│ │=基本的商行為│ │
├───────┼───────┤ │
│擬制商人 │非商行為 │ │
│(商4条2項)│(争いあり) │ │
└───────┴───────┴─────────┘
◆商人を前提としての行為分類図だが、少し誤解を招きそうな気がする。というのも、固有の商人は、絶対的商行為や営業的商行為を行う者であり、行為から規定されている。上記の表で言えば、右から左に矢印が行くイメージだろう。
しかし、擬制商人は行為から規定されていないので、ここで並べるのは違和感がある。同じ列で、矢印の向きが違うものを並べるのは、論理整理のための表作成ではマナー違反だろう。
これに対して、附属的商行為は、固有の商人または擬制商人が「営業のためにする」ことで該当するわけで、上記の表で言えば、左から右に矢印が伸びるイメージ。
つまり、この欄だけであれば、不整合はない。ただ、無理に他の2つと結合したために、全体的に訳の分からない図表になっていると思われる。
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