月刊税理2019年6月号 その2 ゼロからマスターする要件事実 第42回ほか
月刊税理2019年6月号 その2 ゼロからマスターする要件事実 第42回ほか
ぎょうせいの月刊税理2019年6月号について。
続きで、特集以外。
□こんなところに落とし穴!
税理士業務のヒヤリハット
ABC税務研究会 File No.66
申告が必要なの!?海外からのインターネットを通じた購入
佐藤直子(税理士)
事業者向け販売ソフトウエアを海外からダウンロード購入。
この場合、消費税申告は必要かと。
原則必要だが、一般課税で課税売上割合95%以上の場合か。
簡易課税適用の場合には、当分不要だと。
これ、過日、朝日新聞あたりで報道された調査否認事例ですね。
で、上記に該当しなければ、申告納税と仕入税額控除両建申告になる。
では、消費者向けのソフトだったらどうなるのか。
この場合、外国事業者自身が申告必要で、購入側は税額控除不可。
ただし、この外国事業者が登録国外事業者になっていれば。
仕入税額控除可能。
シンプルですが、まずこの基礎は押さえておくべきですね。
□ゼロからマスターする要件事実 第42回
裁判官は劣化しているのか
岡口基一(仙台高等裁判所判事)
この連載を書いているうちに、自分の要件事実論が固まった。
それを書籍にしたのが、既発の「裁判官は劣化しているのか」だ。
というだけで、PRのための内容って感じでした。
ふーん。
□ブラッシュアップ判例・裁決例 第3回
減価償却資産の取得の時期-香月堂事件-
渡辺充(明治学院大学法学部教授)
東京地裁平28年(行ウ)平30.3.6判決(LEX/DB 25552544)
最近高裁でも納税者ド負けになった原審で。
今更扱うまでもないのですが。
会社名でちゃったんですね、という。
豊橋のバームクーヘン工場というのは某判決文で分かっていたのですが。
恐るべし、LEX/DBってところですか。
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