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2019/05/24

月刊税理2019年6月号 その2 ゼロからマスターする要件事実 第42回ほか

月刊税理2019年6月号 その2 ゼロからマスターする要件事実 第42回ほか
 
 ぎょうせいの月刊税理2019年6月号について。
 
 続きで、特集以外。
 
□こんなところに落とし穴!
 税理士業務のヒヤリハット
 ABC税務研究会 File No.66
 申告が必要なの!?海外からのインターネットを通じた購入
 佐藤直子(税理士)
 
 事業者向け販売ソフトウエアを海外からダウンロード購入。
 この場合、消費税申告は必要かと。
 
 原則必要だが、一般課税で課税売上割合95%以上の場合か。
 簡易課税適用の場合には、当分不要だと。
 
 これ、過日、朝日新聞あたりで報道された調査否認事例ですね。
 で、上記に該当しなければ、申告納税と仕入税額控除両建申告になる。
 
 では、消費者向けのソフトだったらどうなるのか。
 この場合、外国事業者自身が申告必要で、購入側は税額控除不可。
 
 ただし、この外国事業者が登録国外事業者になっていれば。
 仕入税額控除可能。
 
 シンプルですが、まずこの基礎は押さえておくべきですね。
 
□ゼロからマスターする要件事実 第42回
 裁判官は劣化しているのか
 岡口基一(仙台高等裁判所判事)
 
 この連載を書いているうちに、自分の要件事実論が固まった。
 それを書籍にしたのが、既発の「裁判官は劣化しているのか」だ。
 
 というだけで、PRのための内容って感じでした。
 ふーん。
 
□ブラッシュアップ判例・裁決例 第3回
 減価償却資産の取得の時期-香月堂事件-
 渡辺充(明治学院大学法学部教授)
 
 東京地裁平28年(行ウ)平30.3.6判決(LEX/DB 25552544)
 
 最近高裁でも納税者ド負けになった原審で。
 今更扱うまでもないのですが。
 
 会社名でちゃったんですね、という。
 豊橋のバームクーヘン工場というのは某判決文で分かっていたのですが。
 
 恐るべし、LEX/DBってところですか。

 

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