生命保険契約の受取人が「本人」あるいは指定なしの場合
生命保険契約の受取人が「本人」あるいは指定なしの場合
第三者のためにする契約にならない場合、民法上は相続財産だ。
ということなのですね。
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受取人が「本人」と記載してあった場合や、受取人の指定のない場合には、自己のためにする契約となりますので、保険金は、契約者本人の相続財産となります。
出典:「死亡した姉の保険金の相続権は妹にないのか」
(「遺産相続の手続き事典」原秀男・永田幹夫監修 小学館 1998年11月10日初版第1刷発行 P81)
▽
相続税法上は、みなし相続財産規定があるわけですが。
本来の相続財産と区別している、という話は聞いたことがなく。
実務上は、生命保険金は一律にみなし相続財産扱いしているので。
民法と相続税法上との間での差異があることになりますか。
ここは、過去の議論状況を一度確認しておくべきですね。
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