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2019/06/30

加工業(営業的商行為)

加工業(営業的商行為)
 
 プレップ商法
 田邊光政
 晃洋書房 1994年4月1日新訂版第1刷発行
 P13-14
 
 商法502条の営業的商行為における加工業について。
 他人のためにする製造または加工に関する行為も営業的商行為になる。
 
 他人のためにする製造とは。
 他人から材料の提供を受け、他人の計算で製造すること。
 
 製造とは。
 原材料に労力を加え、性質や用途の異なるものを作り出すこと。
 
 加工とは。
 物の同一性を失わない程度に材料に変更を加えること。
 
 米をもっていって酒を造って貰う行為が製造。
 クリーニング業、和洋服仕立屋などの行為が加工。
 
 いや、加工といった場合、物の同一性は失わないというのが。
 言われればそうかな、という感じだったのでメモ
 
 実務では、製造・加工とまとめて表現してしまうので。
 あまり区別していないですね。

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