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2019/06/15

民法817条の5(養子となる者の年齢)の改正

民法817条の5(養子となる者の年齢)の改正
 
 改正前→改正後について。
 書換え後の条文を自分用にメモ。
 
【改正前】
・民法 第八百十七条の五(養子となる者の年齢)
 
 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
 
 
【改正後】
・民法 第八百十七条の五(養子となる者の年齢)
 
 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
 
2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
 
3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
 

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