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2019/07/24

月刊税理2019年8月号(ぎょうせい)

月刊税理2019年8月号(ぎょうせい)
 
 「特集:通達改正でこう変わる!! 生命保険の税務」は、例によって学者中心の記事で、読む気がしないのでパス。
 
 あ、最後の松岡先生のだけは、読む価値があるかもしれない。
 
○税理士業務のヒヤリハット
 第68回 高額特定資産を購入すると本則課税が強制適用? 
 ABC税務研究会 税理士 森近真澄 
 
 なるほど、3年縛りは常に発動するわけではないと。
 規制方法は、簡易課税選択届出提出時期を制限する手法なので。
 
 以前から、簡易の届出が出ていたが、たまたま基準期間の売上が増えて。
 一般課税になってしまった、という場合は適用されないと。
 
 実務で出る前に読んでおくと安心できますね。
 
○ゼロからマスターする要件事実
 第44回 さようなら,本来の意味の「要件事実」
 仙台高等裁判所判事 岡口基一
 
 もう本来の意味の要件事実は、過去のものになっているので。
 これからは、それから離れて考えるべきだ、次回はそれを見よう。
 
 なんか、今までの主張と少しニュアンス違いますね。
 諦めたのか、学者になる準備なのか、よく分かりません。
 
 それにしても、2ページの大半は、もう繰り返し書いてあること。
 こういうもってまわった書き方しかできないのかな。
 
○税務研究 「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」の活用方法
 ~販売目的で取得した居住用現住建造物の仕入税額控除
 税理士 熊王征秀
 
 もうムゲンも勝てないだろうという前提での記述のようで。
 共通対応になるのは仕方ないけど、準ずる割合で被害最小化せよと。
 
 クマオー先生ならではの提言、ということでいいのかな。
 ただ、打てば響く、かどうかは分からない。
 
○税務キャッチ・アップ
 貸付事業用宅地等の軽減措置適用の実務留意点
 右山研究グループ 税理士 山本晋也
 
 貸付事業用宅地の駆け込み適用制限改正について。
 3年以内でも適用除外されない、特定貸付事業か否かの判断。
 
 所得税の5棟10室基準との関係も、確かに悩ましい。
 実務でどういう割り切りをすべきなのだろう。
 
 また、新たに貸付事業の用に供されたの意味について。
 2通りがあるというのですね。
 
 貸付事業用以外から、貸付事業用に用途転換された場合と。
 全く未利用状態だった宅地等が貸付事業用となった場合だと。
 
 このうち、後者は、敷地上に建物がある場合も含むので。
 過去は賃貸していた建物で、賃借人が退去して空室になった場合。
 
 新入居者が入るまで、貸付事業用以外に使っていないなら。
 退去後速やかな募集を行った上で、賃貸していると該当しないと。
 
 逆に言えば、速やかな募集がなく空室になってしまった物件は。
 相続直前に募集開始しても、新たに貸付事業の用に供されたと判断される可能性があるだろうと。
 
 うーん、言われればあるかも。
 マンションだけでなく、各物件の利用状況把握が要るのね。
 
 更に、従来からの一時的空室と言えるか問題もあるだろうと。
 
 そうすると、この稿から離れますけれど、タイムスケジュールを書いて、各物件の調査表を作成する作業が必須になる、ということですか。
 
 今まではマンションだけやれば良かったけれど。
 もう、それでは済まないと。
 
 なるほど、今後の実務作業量は、格段に増えるのは避けがたいですね。
 はぁ……。

 

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