受益者連続信託の活用と注意点(銀行法務21)その3 金融機関の実務上の注意点 設計・組成の支援など
受益者連続信託の活用と注意点(銀行法務21)その3 金融機関の実務上の注意点 設計・組成の支援など
銀行法務21no.844 2019年7月号より。
○今月の解説
受益者連続信託の活用と注意点
東京地裁平成30年9月12日判決を踏まえて
笹川豪介(弁護士)
続きで、信託の設計・組成支援する金融機関が責任を負うことがあると。
まぁ、それはそうですね。
ただ、現状まだ実務の標準化ができているとは言えない状況で。
果たして、どこまで責任を問えるのか、よく分かりませんが。
また、遺留分減殺請求で準共有になり、連名預金に近い状況が生じる可能性もある。
減殺請求を受けたら、当面は慎重な対応を行うべきであると。
しかし、新民法では、準共有にはなりませんよね。
何故、旧法の記述しかされていないのだろう。
で、減殺請求を受けたら、金融機関は、算定額等に争いがある場合。
合意が当事者間でない限り、預金払戻しは避けるべきであろうと。
争いがなくても、連名預金に近い状態は望ましくないので。
一旦口座解約して、それぞれの口座を分けるべきであろうと。
んー、これも旧法前提ではないのだろうか。
折角の論考ではあるが、なんか、隔靴掻痒感が残るなぁ……。
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