賃貸人の修繕義務と賃料減額請求への対応(Q&Aでわかる業種別法務 不動産)
賃貸人の修繕義務と賃料減額請求への対応(Q&Aでわかる業種別法務 不動産)
Q&Aでわかる業種別法務 不動産
日本組織内弁護士協会監修
河井耕治・永盛雅子編
中央経済社 2019年7月25日第1版第1刷発行
Q15 賃貸人の修繕義務と賃料減額請求
賃貸人の対応として、
[1]賃借人の説明義務・通知義務の話と、
[2]修繕義務を負わない旨の特約の話
を挙げる。
まず、[1]は、不具合が生じ、修繕が必要となった理由を詳しく説明するように求めると。賃料減額請求があるなら、帰責事由の証明責任は賃借人にあると。
更に、賃貸室の一部滅失により、賃借人から賃料減額請求できる場合でも、賃貸人への通知を怠っていたのであれば、賃貸人から、不具合放置の損害賠償請求を求める場合もあると。
次に、[2]で、設備に経年劣化に伴う動作不良があるが、予算の関係などで修繕実施を賃貸人が行うことが難しい場合には、予め契約書で明示し、責任を負う範囲を限定しておくべきだと。
そして、そのためには、賃貸人が、契約締結前に、建物の現況や設備の状況をきちんと把握して、設備等の状況についてなるべく正確な情報提供を行うべしと。
その上で、入居後も、定期的な設備点検や修繕スケジュールの説明、賃借人との情報交換などを行うべきであると。
うーん、最後のはなかなか、言うは易く行うは難し、という感じですが、契約前が勝負というのは、本当にそうなんだろうなと思います。
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