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2019/08/07

受益者連続信託の活用と注意点(銀行法務21)その1 信託当事者の注意点

受益者連続信託の活用と注意点(銀行法務21)その1 信託当事者の注意点

 銀行法務21no.844 2019年7月号より。

○今月の解説
 受益者連続信託の活用と注意点
 東京地裁平成30年9月12日判決を踏まえて
 笹川豪介(弁護士)

 判決そのものは、既に何度か出ているので省略して。
 まず、信託当事者の注意点について。

 遺留分減殺請求がなされること自体を、信託当事者は避けるべきだと。
 更に、受益者として想定されていない者が受益者となることも避けろと。

 また、信託自体が終了することそのものを避けるべきだと。
 具体的には、ある程度遺留分に余裕を持った上で財産承継すべしと。

 信託活用には、信託財産以外の財産を一定程度残しておき。
 遺言で遺留分権利者となり得る者に承継することとしておく。

 あるいは、特別受益となるよう贈与等を事前に行っておくことで。
 遺留分減殺請求をされないようにすべきだと。

 うーん、このあたり、どうなんでしょうね。
 むしろ、新民法施行後なら、折角カネで解決するようにしたのですから。

 遺留分権利者にカネを渡すよりも、請求を受けて払える方が大事。
 そんな気がしているのですが。

 続きます。

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