受益者連続信託の活用と注意点(銀行法務21)その1 信託当事者の注意点
受益者連続信託の活用と注意点(銀行法務21)その1 信託当事者の注意点
銀行法務21no.844 2019年7月号より。
○今月の解説
受益者連続信託の活用と注意点
東京地裁平成30年9月12日判決を踏まえて
笹川豪介(弁護士)
判決そのものは、既に何度か出ているので省略して。
まず、信託当事者の注意点について。
遺留分減殺請求がなされること自体を、信託当事者は避けるべきだと。
更に、受益者として想定されていない者が受益者となることも避けろと。
また、信託自体が終了することそのものを避けるべきだと。
具体的には、ある程度遺留分に余裕を持った上で財産承継すべしと。
信託活用には、信託財産以外の財産を一定程度残しておき。
遺言で遺留分権利者となり得る者に承継することとしておく。
あるいは、特別受益となるよう贈与等を事前に行っておくことで。
遺留分減殺請求をされないようにすべきだと。
うーん、このあたり、どうなんでしょうね。
むしろ、新民法施行後なら、折角カネで解決するようにしたのですから。
遺留分権利者にカネを渡すよりも、請求を受けて払える方が大事。
そんな気がしているのですが。
続きます。
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