リクナビの包括同意条項の位置づけをどう考えるべきか(朝日新聞)
リクナビの包括同意条項の位置づけをどう考えるべきか(朝日新聞)
記事の見出しとタイトルを変えています。
記者の興味と、私の興味が少しズレているかと思いますので。
リクナビ、学生に背信「マジ最悪」 内定辞退予測を販売
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長橋亮文、吉田貴司 貞国聖子、赤田康和 朝日新聞 2019年8月2日21時14分
ビッグデータのAIによる活用事例の1つということですね。
で、規約の記載があり、個人情報保護法の同意は得ていたとした上で。
政府の個人情報保護委員会から、指摘があったためサービス停止。
「就活生への説明が不明瞭」との指摘だそうですが。
これ、包括的に規約の記載をしていれば、同意を得たことになるのか。
その点を問い直す事例ということでしょうね。
規約に書いておけば、法的に大丈夫とされている例が多いのでしょうが。
これが覆る可能性がある、ということでしょうか。
企業側とすれば、包括的同意条項だけでなく、具体的事例を挙げて。
抽象的過ぎて無効だとされるリスクを避けるべきなのかと思えます。
いや、法務の専門家の意見を聞くべきジャンルですけれど。
いろんな意味で、企業の実務に影響を与えそうな事案という気がします。
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