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2019/08/28

月刊「税理」2019年9月号(ぎょうせい)

月刊「税理」2019年9月号(ぎょうせい)
 
 月刊「税理」2019年9月号(ぎょうせい)より。
 
■特集 税務上の救済措置の適用とリカバリー策
 
 特集タイトルからは、ミスが起きた場合の対応なのかと思えば。
 どうやら、災害などでの想定外の事態が生じた場合の対応だと。
 
 うーん、なんだかなぁ。
 最近、「税理」は、執筆者が書きように困るテーマ選びが多いですね。
 
 ただ、鴻秀明税理士・白井一馬先生・大久保昭佳税理士・熊王征秀税理士の稿は。
 災害に拘泥せず、税理士実務目線で、特集タイトルをとらえた記事ですね。
 
 つまり、失敗を念頭に、どうするかという「リカバリー」に重きを置く。
 いや、特集タイトルの表題見れば、そちらを思うのが普通なんですが。
 
 個人的には、大久保税理士の整理がオリジナリティあるというか。
 一番読む価値ある原稿という気がしました。
 
■税務キャッチ・アップ 所得税関係
 退職所得の現年分離課税
 中川祐一(税理士 右山研究グループ)
 
 これは面白かったです。
 住民税と所得税とで結論違うって話で、一読推奨。
 
■特別対談
 生保通達改正のインパクトと実務への影響
 酒井克彦(中央大学教授)・榊原正則(新日本保険新聞社取締役企画部長)
 
 榊原氏は、実務家として丁寧な話をしようとしているのですが。
 正直、酒井教授が好き勝手言っているな、という印象。
 
 こうすりゃよかったじゃないか、って自分だけの稿で書けばいいのに。
 なんか、榊原氏は、他の人と対談すべきだったんだろうなと。
 
 まぁ、「税理」で保険だと、この人選になったのは仕方ないのかな。
 で、実務的な話で、榊原氏の発言で、特になるほどは。
 
 例外の30万円基準のカウント方法について。
 保険会社や加入時期に関係なく通算するので、保険会社は名寄せできない。
 
 あくまでも、法人で注意して管理する必要があると(P109)。
 保険契約が複数ある場合は、確かにそうなんでしょうね。
 
 これ以外も、保険会社の対応速度などの話が出てくるので。
 酒井教授の発言部分を抜いて読むのは、おすすめです。
 
 なんていうと、怒られるのだろうか(誰に?)。
 
■ゼロからマスターする要件事実
 第45回 立証のためのツールからの解放
 岡口基一(仙台高等裁判所判事)
 
 例によって、2ページのうち1ページの繰り言を述べたあとで。
 ようやく、本題に入るわけですが。
 
 立証のためのツールとしての用途は途絶えたので、立証責任と切り離し。
 元々の、主張の整理のためのツールとして用いる理解をすべきだと。
 
 請求原因・抗弁・再抗弁という構造は、立証責任と繋がっていた。
 しかし、ここが切り離されると、要件事実の内容が変わると。
 
 特に、規範的要件の要件事実の内容は、大きく変わると。
 ただ、具体的な話はされず、次回に詳しく説明なんだそうです。
 
 毎回読むのではなく、ある程度まとめて読む方がストレス溜まらないか。
 そんな風に思い始めている今日この頃です。

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