老親が車で人を轢いてしまった。自分はどうなるか?(プレジデント)
老親が車で人を轢いてしまった。自分はどうなるか?(プレジデント)
プレジデント2019年8月30日号
・世のなか法律塾286
老親が車で人を轢いてしまった。自分はどうなるか?
破産法第253条
村上敬(ジャーナリスト)・荻生田彩(弁護士)
当然ですが、刑事と民事の両方で責任を問われる。
まず刑事で、死亡事故では、加害者はほぼ逮捕される。
親が拘留されれば、子は面会・弁護士手配に奔走となる。
罪状軽減目的で示談成立させるため、親の代わりになって。
被害者や遺族への直接の謝罪が多く、門前払いされることもあると。
そうですよね。
正直、こういうのは相手次第です。
実刑・収監となれば、精神的疲労はどれだけと。
更に、民事責任は、賠償責任を負って、払えるかと。
破産法253条によれば、自己破産しても、この場合の損害賠償額は免責されないと。
悪意や重過失がなければ、セーフの可能性もあるようだが。
飲酒・無免許は論外として、高齢者講習で問題発覚しつつ、免許返納せず乗り続けた場合も、重過失ありと判断される可能性大と。
今の世の中の流れ、そうでしょうね。
で、親が損害賠償を支払う前に死亡すれば、債務を子が相続で承継する。
そもそ相続放棄できる状況かどうか、というのもあるし。
できる場合でも、親戚に債務を相続承継させ、トラブルになる。
これ、まさに最高裁令和元年8月9日判決の話ですよね。
結局は、自主的に早期免許返上させるのが最善と。
そうなんだけど、田舎は生活手段を奪うのとセットだけに。
でも、今の時代、それでもやるしかないのでしょうね。
やらなければ、災禍を招き寄せるのだと割り切るしかない。
不便になっても、死にたい思いよりはマシだろうと。
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