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2019/08/10

NHK受信料支払いは5年の消滅時効対象だが、現場は20年請求してくる

NHK受信料支払いは5年の消滅時効対象だが、現場は20年請求してくる
 
 元々、支分権としての受信料債権として、定額を定期に払う。
 そちらは、最判2014年9月5日で、民169で5年で時効との判断があった。
 
 では、そもそもの話として、支分権の元となる基本権部分はどうか。
 
 こちらの受信料債権は20年行使していないので。
 民168①前段で時効だと主張したが、ダメだったと。
 
 それが、最高裁2018年7月17日の判断だったと。
 
 放送法の趣旨に合わないということのようですが、それはさておき。
 
 で、下級審判決によると、当初はNHKは反訴で20年分を請求したが。
 その後、5年の消滅時効主張されて、減額したのですね。
 
 ただ、進行中の事案だったせいか。
 最終的には、5年プラスアルファになった。
 
 この辺が、なかなか分かりづらかった事案です。
 判決文読んでも、なんのこっちゃという感じでした。
 
 ただ、下記の動画を見て、ちょっと意味が分かりました。
 ただし、最初は、かなり混乱しました。
 
 最高裁判決そのもので出てくる20年は、民法168条1項前段の20年ですが。
 この動画で出てくるのは、元々の現場で請求してきた20年の話。
 
 ややこしいですね。
 最高裁判決で20年分が5年分に縮減されたわけではない。
 
 しかし、あたかもそんな説明をしている感じです。
 
 まぁ、現場対応に問題あるのは分かりますが。
 ただ、このあたりは、ちょっとうーんという感じ。
 
 でも、この動画のおかげで、背景事情は分かりました。
 
 そして、現場では、裁判での5年という話に関係なく。
 20年分+アルファの請求書を送ってきているのですね。
 
 なるほど。
 
 ちなみに、下級審判決は、下記だったようですとメモ。
 
 大阪高等裁判所(控訴審)平成29年9月8日 
 大阪地方裁判所  平成29年3月22日 

 

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