NHK受信料支払いは5年の消滅時効対象だが、現場は20年請求してくる
NHK受信料支払いは5年の消滅時効対象だが、現場は20年請求してくる
元々、支分権としての受信料債権として、定額を定期に払う。
そちらは、最判2014年9月5日で、民169で5年で時効との判断があった。
では、そもそもの話として、支分権の元となる基本権部分はどうか。
こちらの受信料債権は20年行使していないので。
民168①前段で時効だと主張したが、ダメだったと。
それが、最高裁2018年7月17日の判断だったと。
放送法の趣旨に合わないということのようですが、それはさておき。
で、下級審判決によると、当初はNHKは反訴で20年分を請求したが。
その後、5年の消滅時効主張されて、減額したのですね。
ただ、進行中の事案だったせいか。
最終的には、5年プラスアルファになった。
この辺が、なかなか分かりづらかった事案です。
判決文読んでも、なんのこっちゃという感じでした。
ただ、下記の動画を見て、ちょっと意味が分かりました。
ただし、最初は、かなり混乱しました。
最高裁判決そのもので出てくる20年は、民法168条1項前段の20年ですが。
この動画で出てくるのは、元々の現場で請求してきた20年の話。
ややこしいですね。
最高裁判決で20年分が5年分に縮減されたわけではない。
しかし、あたかもそんな説明をしている感じです。
まぁ、現場対応に問題あるのは分かりますが。
ただ、このあたりは、ちょっとうーんという感じ。
でも、この動画のおかげで、背景事情は分かりました。
そして、現場では、裁判での5年という話に関係なく。
20年分+アルファの請求書を送ってきているのですね。
なるほど。
ちなみに、下級審判決は、下記だったようですとメモ。
大阪高等裁判所(控訴審)平成29年9月8日
大阪地方裁判所 平成29年3月22日
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