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2019/08/06

賃料滞納者に対する賃貸借契約解除の可否(Q&Aでわかる業種別法務 不動産)

賃料滞納者に対する賃貸借契約解除の可否(Q&Aでわかる業種別法務 不動産)

  Q&Aでわかる業種別法務 不動産
  日本組織内弁護士協会監修
  河井耕治・永盛雅子編
  中央経済社 2019年7月25日第1版第1刷発行
  

Q16 賃料滞納者に対する賃貸借契約解除の可否

 信頼関係破壊の法理(最高裁S39.7.28)があるので。
 3ヶ月分以上の滞納がないと、これのみでの契約解除は無理。

 滞納賃料+原状回復費用<=預り敷金 となるよう管理継続せよと。

 ってことは、預り敷金は、本来3月分貰うべきってことか。
 当たり前だが、減らせば減らすだけ、滞納時のリスクは増える。

 世の中、ゼロゼロ物件なんて流れではあるが。
 賃料保証とセットだから成り立つのでしょうね。

 で、明渡請求は、いつ認められるかというと。
 契約終了により賃借人の占有権原喪失で初めて可能になる。

 よって、2ヶ月遅れ段階では、無理。
 債務不履行解除できないと、明渡請求も無理。

 また、賃借人が破産手続開始申立てをした、という場合。
 破産管財人と合意解約書面を締結することが多いのだと。

 もう少し踏み込んだ回答が欲しかったけど、文字はこれが限界か。
 実務では、なぁなぁが多いようですが、きちんとやると面倒。

 うーん、不動産を貸すって、大変ですよね。

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