賃料滞納者に対する賃貸借契約解除の可否(Q&Aでわかる業種別法務 不動産)
賃料滞納者に対する賃貸借契約解除の可否(Q&Aでわかる業種別法務 不動産)
Q&Aでわかる業種別法務 不動産
日本組織内弁護士協会監修
河井耕治・永盛雅子編
中央経済社 2019年7月25日第1版第1刷発行
Q16 賃料滞納者に対する賃貸借契約解除の可否
信頼関係破壊の法理(最高裁S39.7.28)があるので。
3ヶ月分以上の滞納がないと、これのみでの契約解除は無理。
滞納賃料+原状回復費用<=預り敷金 となるよう管理継続せよと。
ってことは、預り敷金は、本来3月分貰うべきってことか。
当たり前だが、減らせば減らすだけ、滞納時のリスクは増える。
世の中、ゼロゼロ物件なんて流れではあるが。
賃料保証とセットだから成り立つのでしょうね。
で、明渡請求は、いつ認められるかというと。
契約終了により賃借人の占有権原喪失で初めて可能になる。
よって、2ヶ月遅れ段階では、無理。
債務不履行解除できないと、明渡請求も無理。
また、賃借人が破産手続開始申立てをした、という場合。
破産管財人と合意解約書面を締結することが多いのだと。
もう少し踏み込んだ回答が欲しかったけど、文字はこれが限界か。
実務では、なぁなぁが多いようですが、きちんとやると面倒。
うーん、不動産を貸すって、大変ですよね。
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