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2019/09/11

なぜ全国で違反行為広がる? 駐車スロープ設置は道路法違反だった(くるまのニュース)

なぜ全国で違反行為広がる? 駐車スロープ設置は道路法違反だった(くるまのニュース)
 
 
 ダメよ、というのは例えば下記。
 
自宅の駐車場と道路との間に段差があるため、いわゆる段差解消プレートを設置してもよいか?
 
 絶対に設置しないでください。
 
 段差解消ブロック(乗り入れブロック)を設置することは違法であるばかりでなく、通行中のバイク等が乗り上げて転倒し、車にはねられる事故が発生し、設置者が刑事責任を問われた事例があります。
 
 段差の解消は、自費施工承認申請を行い、適正な審査を受けてから行ってください(詳しくは、現地の写真をお持ちの上、窓口でご相談ください)。また、人の出入りのために道路上にステップやプレートを置くこともできません。
 
 ここでは段差スロープの話が出ていますけれど。
 側溝用の溝蓋やグレーチングでも、申請が必要なのは同じですよね。
 
 本来、市役所に、道路占用の許可申請が必要。
 神戸市のページでは、下記例示がある。
 
道路面の占用   側溝の蓋かけ,電柱,電話ボックス,郵便ポスト など
上空の占用    アーケード,日よけテント,突出看板,上空通路 など
地下の占用    ガス管,水道管,地下ケーブル など
 
 たぶん、側溝部分が道路なんだという認識がない人が多いのかなと。
 ピンとこないので、申請もクソもないという感じで。
 
 福山市では、「道路(水路)占用許可申請書」という名称なので。
 水路つまり側溝が影響するのが少し分かりやすいか。
 
 で、最近、周囲に見習って、グレーチングを軽量化しようかと思って。
 調べてみたら、実は、周囲はみんな違法だったと分かった。
 
 まじめにやると、申請必要で、軽量化できないでコストも相当。
 ということで、ちょっと諦めたのですけれど。
 
 これって、恐らく、行政の基準が今の技術進歩に見合ってなくて。
 昔のままの基準で放置された結果の矛盾なのではないかと。
 
 早めに行政が手を打たないと、塀が崩れた事件のような話になるかと。
 実効性あるルール改定に早く着手して欲しいものです。

 

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