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2019/10/15

内税取引での対価の据え置きで「買いたたき」に該当するケースに注意、消費税の転嫁拒否等の違反に(税のしるべ)

内税取引での対価の据え置きで「買いたたき」に該当するケースに注意、消費税の転嫁拒否等の違反に(税のしるべ)

内税取引での対価の据え置きで「買いたたき」に該当するケースに注意、消費税の転嫁拒否等の違反に
2019年10月07日 税のしるべ

「……違反事例では、税率引き上げ前から不動産の賃借料を税込価格で契約している事業者が、税率引き上げ後に引き上げ分の上乗せ要請に応じず、引き上げ前と同額の賃借料を支払うケースなどが取り上げられている。」

 意図しなくても「買いたたき」とみなされてしまう可能性のあるよと。
 例の、中日新聞報道みたいなケースですよね。

 で、相手先が免税事業者であっても、そのことを理由に対価を据え置くことは転嫁拒否等の行為となる。

 そうなんだ。
 いや、私のビルのテナントさんが、どう対応するかって話なんですが……。

 

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