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2019/10/26

旧法借地権(ベーシック不動産実務ガイド)

旧法借地権(ベーシック不動産実務ガイド)

ベーシック不動産実務ガイド 第3版
山野目章夫監修
東京都不動産鑑定士協会編
中央経済社 2019年5月31日第3版1刷発行

9 旧法借地権(P152~)

 現在、都内で見られる借地権取引事例の殆どは旧法によるものだと。
 2通りあると。

 【1】非堅固建物所有目的の借地権
 【2】堅固建物所有目的の借地権

 まず、【1】は、木造や軽量鉄骨造等の比較的耐用年数短いもの用で。
 殆どが、20年で契約されているのだと。

 新法施行後も、経過措置規定で、旧法による運用がされている。
 更新料は規定がなく法律上の義務ではないが、トラブルを考えて、払う方が良いという意見も多いのだと。

 【2】は、鉄骨造・鉄筋コンクリート造等の比較的耐用年数長いもの。
 堅牢な建物を所有するために設定された借地権であると。

 最低存続期間は30年で、更新後の期間も30年間。
 元は非堅固用だったのが、堅固用に切り替わる例が見られると。

 東京では、借地条件変更承諾料で、更地価格10%金銭収受が多いと。
 なるほど。

 更に、旧法では、期間の定めあり、なしというメルクマールもあると。
 東京では注意でしょうか。

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