旧法借地権(ベーシック不動産実務ガイド)
旧法借地権(ベーシック不動産実務ガイド)
ベーシック不動産実務ガイド 第3版
山野目章夫監修
東京都不動産鑑定士協会編
中央経済社 2019年5月31日第3版1刷発行
9 旧法借地権(P152~)
現在、都内で見られる借地権取引事例の殆どは旧法によるものだと。
2通りあると。
【1】非堅固建物所有目的の借地権
【2】堅固建物所有目的の借地権
まず、【1】は、木造や軽量鉄骨造等の比較的耐用年数短いもの用で。
殆どが、20年で契約されているのだと。
新法施行後も、経過措置規定で、旧法による運用がされている。
更新料は規定がなく法律上の義務ではないが、トラブルを考えて、払う方が良いという意見も多いのだと。
【2】は、鉄骨造・鉄筋コンクリート造等の比較的耐用年数長いもの。
堅牢な建物を所有するために設定された借地権であると。
最低存続期間は30年で、更新後の期間も30年間。
元は非堅固用だったのが、堅固用に切り替わる例が見られると。
東京では、借地条件変更承諾料で、更地価格10%金銭収受が多いと。
なるほど。
更に、旧法では、期間の定めあり、なしというメルクマールもあると。
東京では注意でしょうか。
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