運転免許講習でびっくり その8 放置違反金の収納事務委託規定整備
運転免許講習でびっくり その8 放置違反金の収納事務委託規定整備
続きです。
放置違反金の収納事務委託規定が整備された。
私人委託でATMやコンビニで可能になったと。
ところが、広島県はまだ提携していないのでダメだと。
なんじゃ、それ~。
で、普通は反則金なのだが。
この放置違反金は所有者が払う(正確には車検証の「使用者」)のだと。
ステッカーを破って捨ててしまうと、運転者不明なので。
所有者のところに1万5千円の振込通知を送ってくる。
納付命令に納付しないと、強制徴収となる。
更に、車検拒否となる。
そして、各警察署では振込書類発行していないので。
車検当日大騒ぎになる。
なんと、広島市まで行かないと発行してもらえないのだと。
急いで車を飛ばして、間に合うかどうか、となってしまうのだとか。
これに加えて、車両の使用制限命令というのがあって。
車を動かすことができなくなるペナルティがあり、運送会社などで生じると。
支払っても3回やると差し押さえになるのだそうです。
そこで、運転手の替え玉を出そうという話になると。
これは、摘発されたそうですが。
運送会社などでは、こういう話起こりがちらしい。
そして、車両制限ではステッカーはられることになる。
剥がしたり、距離伸びると罰金2万円となる。
実際に動かして、罰金払った人がいたそうです。
駐車場に車を保管して動かないとダメな時代になりましたよと。
なるほどねぇ。
続きます。
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