従業員の錯誤による退職届「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
従業員の錯誤による退職届「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
労務事情2019年12月15日1397号より。
〇Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点
弁護士 和田一郎
Q6:従業員の錯誤による退職届
懲戒解雇の可能性があり、自ら退職届を出したものの。
錯誤だったというので、無効になるのではないかと。
改正法では、錯誤は取消しになったと。
元々、学説では、取消的無効って言ってましたしね。
従来から、このようなケースは意思表示の動機の錯誤の問題とされ。
民法に明文規定はなかったが、95条で処理されてきた。
改正により、判例法理を取り込んで、動機の錯誤が明文規定された。
主張できるのは、意思表示者かその代理人か承継人に限定され。
取消権は、原則5年の期間制限を受けることになった。
また、意思表示者に重過失があった場合が従来議論あったものの。
例外的に取消しできる場合が、条文上明確化されたと。
ただし、その場合でも、善意無過失の第三者には効果が及ばないとして。
バランスをとったのだというのですね。
従来この辺は学説でいろいろあったところですが。
もう処理を決めてしまったわけですね。
まぁ、労務管理にはあまり関係ない場合が多いでしょうけど。
ついでで書いてあるって感じかな。
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