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2019/12/22

従業員の錯誤による退職届「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)

従業員の錯誤による退職届「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)

 労務事情2019年12月15日1397号より。

〇Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点
 弁護士 和田一郎

Q6:従業員の錯誤による退職届

 懲戒解雇の可能性があり、自ら退職届を出したものの。
 錯誤だったというので、無効になるのではないかと。

 改正法では、錯誤は取消しになったと。
 元々、学説では、取消的無効って言ってましたしね。

 従来から、このようなケースは意思表示の動機の錯誤の問題とされ。
 民法に明文規定はなかったが、95条で処理されてきた。

 改正により、判例法理を取り込んで、動機の錯誤が明文規定された。

 主張できるのは、意思表示者かその代理人か承継人に限定され。
 取消権は、原則5年の期間制限を受けることになった。

 また、意思表示者に重過失があった場合が従来議論あったものの。
 例外的に取消しできる場合が、条文上明確化されたと。

 ただし、その場合でも、善意無過失の第三者には効果が及ばないとして。
 バランスをとったのだというのですね。

 従来この辺は学説でいろいろあったところですが。
 もう処理を決めてしまったわけですね。

 まぁ、労務管理にはあまり関係ない場合が多いでしょうけど。
 ついでで書いてあるって感じかな。

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