従業員からの辞職「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
従業員からの辞職「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
労務事情2019年12月15日1397号より。
〇Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点
弁護士 和田一郎
Q2:従業員からの辞職
旧法では、期間の定めがある雇用での辞職について、
・期間が5年を超える雇用契約
・雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべき雇用契約
または
その終期が不確定である雇用契約
について、3か月前の予告が必要とされていた。
ところが、改正後は、2週間前の予告で済むことになった。
期間の定めがない雇用での辞職でも、例外たる期間によって報酬を定めた場合でも。
2週間前に予告して辞職することで足りることになったと。
月給制の会社で、月の前半に退職届を出すよう勧奨する実務があるようだが。
もはや、その必要はなくなったと。
書いていないですが、規程見直しが必要な場合があるだろうということですね。
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