賃金不払い等にかかわる遅延損害金の利率「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
賃金不払い等にかかわる遅延損害金の利率「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
労務事情2019年12月15日1397号より。
〇Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点
弁護士 和田一郎
Q5:賃金不払い等にかかわる遅延損害金の利率
民法改正で、法定利率は、固定制から変動制に移行した。
施行時は3%だが、その後3年ごとに利率は見直されると。
市場金利と乖離しすぎた法定利率の修正が趣旨ですね。
ただし、施行日前に利息が生じた場合、法定利率は従前のままと。
ところで、遅延損害金の金利は、どうかというと。
上記と同様なのだが、経過措置で未払残業代注意と。
改正民法施行日の2日前までに支払期日が到来する未払残業代では。
その翌日である施行日前日までに遅滞となり、旧法法定利率適用。
そうか、3月31日以後支払期日到来分は、旧法ではなくて。
新法適用になるって話ですか、これは落とし穴ですね。
また、中間利息について、現行法の規定は存在しないので。
判例により、法定利率5%で中間利息を控除している。
改正法では、利息債権と同様の基準で計算することになるので。
労災民事事件における賠償請求で、
・逸失利益(将来の賃金)
・将来の費用(介護費用)
については、少なくとも改正民法施行後3年間について。
賠償金額が現行民法の場合より高額になると。
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