解雇が無効となった後の賃金支払義務「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
解雇が無効となった後の賃金支払義務「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
労務事情2019年12月15日1397号より。
〇Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点
弁護士 和田一郎
Q4:解雇が無効となった後の賃金支払義務
解雇の効力が訴訟で争われ、その後無効判決が確定した場合。
現行民法では、解雇時から口頭弁論終結時までの賃金支払が命じられる。
この規定は、解雇期間中の賃金請求根拠として、多数裁判で援用されている。
よって、若干の修正はあったものの、実務には影響ないレベルの改正で済んだと。
いずれにせよ、根拠法が民法536条2項であることには変わりないと。
まぁ、あまりあって欲しくない話ですが、一応メモ。
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