退職届の撤回「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
退職届の撤回「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
労務事情2019年12月15日1397号より。
〇Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点
弁護士 和田一郎
Q7:退職届の撤回
新入社員がメールで退職届を出してきたものの。
同僚からの説得で、翌日に撤回する旨を送信してきたと。
会社では、安易な撤回を許さない方向で検討しているが。
民法上はいつでも撤回できるらしいけど、どうなの、と。
改正前は、隔地者間意思表示の問題として。
民法524条があり。
相当期間経過まで撤回できないとあるものの。
実際には、裁判例があり、退職届を自由に撤回できるとしていたと。
改正後は、隔地者間だけでなく対話者間も524条の対象として。
改正前の裁判例同様、相当期間経過前でも退職届を撤回できると。
この設問の場合、改正前でも後でも、使用者側で承諾意思表示するまでなら。
労働者が退職届を撤回できると。
承諾権限ある人が、さっさと受理した旨伝えるべきだった。
ということになるのでしょうか。
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