賃金請求権にかかわる消滅時効「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
賃金請求権にかかわる消滅時効「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
労務事情2019年12月15日1397号より。
〇Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点
弁護士 和田一郎
Q8:賃金請求権にかかわる消滅時効「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
労務事情2019年12月15日1397号より。
〇Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点
弁護士 和田一郎
Q9:賃金請求権にかかわる消滅時効
労組から未払い残業代が指摘されて、調査しているものの。
時間がかかり過ぎだとして、労組から時効中断の話が出ていると。
原則論で言えば、改正法では、起算点は、
権利行使可能時から10年間又は権利行使可能を知った時から5年、というのは先と同じ。
しかし、労基法により2年に短縮されてしまうので。
不合理だとして、労基法改正審議中であると。
なるほど、今後の改正動向に注意が必要なのですね。
勉強になりました。
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