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2020/01/11

労働関係賃金等請求権の消滅時効

労働関係賃金等請求権の消滅時効

 奉行EXPRESS 2020WINTERより。

○第2特集
 未払い賃金の消滅時効が5年に延長?
 意図しない給与計算間違いに注意!
 適正チェックでリスクへの備えを
 監修者:今田真吾(社会保険労務士法人サトーコンサルティング部部長)

 労働関係賃金等請求権の消滅時効は、労基法115条があり。
 これが根拠規定となっていた。

 民法改正で、一般論としては、時効期間は主観的起算点5年。
 客観的起算点10年になる。

 では、これに優先する労基法はというと、改正されていない。
 現状は、

  退職手当を除く賃金、災害補償その他の請求権の消滅時効
  …… 2年間

  退職手当の請求権の消滅時効
  …… 5年間

 これについて、厚労省は検討会を設け、請求期間を最長5年にと。
 議論してきたものの、結論が出ていないと。

 まずは、3年への延長で制度改正に道筋を付けたい考えだと。

 で、2年が5年に延長されれば、という話がこの後続きます。
 その部分は省略して。

 会社に悪意がなくても、計算誤りで、請求を受けることはあると。
 例えば、時間外での掃除・朝礼・研修などについて。

 このあたりは、業界的には悩ましいところかもしれないですね。

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