労災の損害賠償請求にかかわる消滅時効「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
労災の損害賠償請求にかかわる消滅時効「Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点」[和田一郎](労務事情)
労務事情2019年12月15日1397号より。
〇Q&A民法改正に伴う労務管理上の留意点
弁護士 和田一郎
Q8:労災の損害賠償請求にかかわる消滅時効
7~8年前に精神疾患で退職した従業員が、上司のパワハラ原因だと主張。
会社への損害賠償請求を行う旨伝えてきたと。
果たして、消滅時効を主張できるか、ということですね。
まず、原則論で言えば、改正法では、起算点は、
権利行使可能時から10年間又は権利行使可能を知った時から5年。
しかし、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求の場合。
権利行使可能時から10年間は20年間に伸長されている。
また、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については。
被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間
不法行為の時から20年間とされた。
ただし、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求については、上記3年間が5年間に伸長される。
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