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2020/01/25

香典と弔慰金の区別(税務通信)

香典と弔慰金の区別(税務通信)

 税務通信3587号2020年01月06日より。

○タックスフントウ(奮闘) 第88回 香典と弔慰金の取扱い(支払側) ⇒法人税,相続税(芝のダイモン軍団)

 香典と弔慰金の区別について、裁決例を紹介している。

平成9年12月10日裁決
従業員親族への弔慰金と香典が家事費とされた事例

「(イ)弔慰金とは、従業員等の死亡の際に、雇用主等が弔慰を表し、遺族を慰めるために好意的、恩恵的に支給する金品をいうものと解されている。」

「(イ)香典とは、人の死に際して、親類や知人が喪家へ贈る金銭その他の財物を指していうものであり、その本質は喪家の葬儀その他の出費を軽くするために、いわゆる喪主(葬儀主宰者)に贈られたものと解されている。」

 なるほど。
 家事費関係での裁決例で定義があるというのですね。

 しかし、実は、会社法での報酬等の範囲に入るかの区別があり。
 前者は入り、後者は一定の場合入らないという区別がまずあるのだと思います。

 つまり、報酬等の規制について、総会決議等の要否の問題があり。
 社会的儀礼の範囲である香典なら不要だが、という話がある。
 (「役員給与」[濱田康宏]P224-225)

 その上で、実務は、どちらかと言えば、弔慰金と慰労金との区別が問題。
 最後の方で、少しだけ触れてあるけれど、前者と違い、意義説明などなし。

 どちらかと言えば、これを区別して決議すべきところが重要。
 そのように認識しているのですが、自著でも補強記載しておくべきだなと改めて思いました。

 

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