障害者雇用促進法の改正(解説 2020年に施行・改正予定の労働関連法[総まとめ])(労務事情[産労])
障害者雇用促進法の改正(解説 2020年に施行・改正予定の労働関連法[総まとめ])(労務事情[産労])
労務事情2020年1月15日1398号[産労]より。
○解説 2020年に施行・改正予定の労働関連法[総まとめ]
北岡大介(社会保険労務士(元労働基準監督官))
障害者雇用促進法の改正については、既に施行されているものもある。
未施行分は、2020年4月1日施行となっていると。
また、雇用労働者に占める障害者の割合について。
一定の法定雇用率以上となるように義務付けられ、現状は2.2%だった。
これが、2021年4月までに2.3%に引き上げられる予定であり。
同時に、対象事業主が、従業員4.5人以上に拡大予定だと。
この法定雇用率を下回る事業主については、ペナルティがあり。
障害者雇用給付金を1人あたり月額5万円を支払うものとされていると。
逆に、一定規模以上の事業主で、法定雇用率を上回っている場合には。
障害者雇用調整金で1人あたり月額2万7千円が支給されるのだと。
また、短時間就労ならできる障害者雇用を促進するために。
所定時間雇用する事業主い特例給付金を支給する仕組み等を創設したと。
こちらは、2020年4月施行ということで、中小企業も検討せよと。
正直、障害者の障害もいろいろなので、ケースバイケースなんだろうなとも。
難しい問題です、としか言えないところですが。
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