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2020/02/07

宮田司法書士の「新連載 信託契約書に潜む注意すべき条文徹底解説」開始(家族信託実務ガイド)

宮田司法書士の「新連載 信託契約書に潜む注意すべき条文徹底解説」開始(家族信託実務ガイド)

 家族信託実務ガイド2020年2月(第16)号より。

○新連載 信託契約書に潜む注意すべき条文徹底解説
 第1回 信託の終了事由
 宮田浩志(一般社団法人家族信託普及協会代表理事・司法書士)

 多分、世の中には、おかしな信託契約書が量産されている筈ですが。
 リーガルチェックで問題点指摘している宮田司法書士が頻出問題点を指摘。

 いや、これは信託組成に関わる専門家は必読でしょうね。

・「信託財産が消滅したとき」

 なるほど。

 口座残が瞬間的にゼロになると終了事由になるリスクを生むのですね。
 本当に必要ですか、と。

・「受託者全員が死亡したとき」

 当初受託者と第二受託者を規定している場合とか。
 後継受託者を新たに選任できる場合などに規定してあるけれど。

 いきなり終了してしまう可能性があるよね、と。
 削除してしまうのも一手だろうと。

・「受益者が死亡し、その葬儀・納骨を終了したとき」

 シンプルなのは、受益者死亡で信託終了なのに。
 この場合、受益者死亡で信託終了しなくなってしまう。

 すると、次の受益者を指定するとかしないと。
 話の辻褄があわなくなるだろうと。

 だから、まずはシンプルな終了事由にしてから。

 信託終了後に、清算受託者が負担すべき費用について。
 別途信託財産から支出すべき旨記載することで対応せよと。

 なるほど。

 最近、この雑誌も読むものが少なくなってきた気がしていますが。
 宮田先生の連載が続く限りは、買わなきゃしょうがないかしら。

 

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