”一代限り”の信託契約における「委託者の地位」について(家族信託実務ガイド)
”一代限り”の信託契約における「委託者の地位」について(家族信託実務ガイド)
家族信託実務ガイド2020年2月(第16)号より。
○家族信託Q&A 第12回
”一代限り”の信託契約における「委託者の地位」について
回答:一般社団法人家族信託普及協会
監修:宮田浩志(司法書士)
信託終了時の「委託者の地位は消滅する」との条文を使っていたが。
帰属権利者が相続人でも、不動産登録免許税の軽減措置が受けられないとの話が出てきたと。
で、これはどこから来た話かというと。
名古屋国税局の登録免許税文書照会回答を踏まえての話なのだと。
信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について[名古屋国税局]
こちらの裏読みで、上記疑問が出てきたのだろうと。
著者はこの見解に否定的ですけれど。
ただ、実務家として、軽減措置が受けられやすくすべき条項が安全だと。
「委託者の地位は、残余財産の帰属権利者のみに承継される」などを使えと。
一代限りの信託であっても、明確化することがベターでしょうと。
そういうものなのですねぇ。
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