非正規社員、無期転換社員の退職金 その2 パート社員への退職金の支給(労務事情)
非正規社員、無期転換社員の退職金 その2 パート社員への退職金の支給(労務事情)
労務事情2020年2月15日号(No.1400)より。
○退職金にかかわる法的留意点2
外井浩志(弁護士)
Q 非正規社員、無期転換社員の退職金
続きです。
これまでパート社員への退職金は、多くの企業で支給がなく。
せいぜいが、餞別金として金一封を渡す程度であった。
しかし、パート社員が無期転換化している場合などは特に。
退職金を同様に支給すべきではないかとも考えられる。
パート・有期労働法8条の均衡待遇の適用では。
以下の3点の違いを考慮して、不合理な待遇差を禁止している。
・職業内容(業務の内容・責任の程度)
・職務内容・配置の変更の変更の範囲
・その他の事情
パート労働者がこの3点を満たしていれば、均衡ある待遇保障が必要。
無期転換化していれば、なおさらであると。
ただし、「その他の事情」の部分があるので、正社員と完全に同じかというと。
そこは、全く同じ条件というわけにはいかないだろうと。
裁判例では、メトロコマース事件控訴審(東京高裁H31.02.20)において。
正社員支給基準のさん低額の4分の1は最低限払えとしていると。
ただ、この事案は、例外と位置づけるべきで、一般化はできないだろうと。
著者は、控訴審判断は、やや独断ではなかったかとの疑念があると述べている。
で、少なくとも、有期期間や正社員登用前期間は対象外としたり。
所定労働時間に応じて減額する方法は可能であろうと。
そうですね。
あくまでも合理的な算定ができないものはダメということなのでしょう。
なんか、なんでもかんでも、平等にという話になっているわけではない。
この点が確認できたののは、ちょっとホッとした点ですね。
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