退職金支払日の繰延べ、退職金の分割払い その2 経営悪化時減額・分割払いへの変更可否(労務事情)
退職金支払日の繰延べ、退職金の分割払い その2 経営悪化時減額・分割払いへの変更可否(労務事情)
労務事情2020年2月15日号(No.1400)より。
○退職金にかかわる法的留意点2
外井浩志(弁護士)
Q 退職金支払日の繰延べ、退職金の分割払い
続きです。
労働条件不利益変更は、本人同意がない限り無効になるのが原則だが。
合理性が認められると有効になるというのが、判例の考え方だと。
この合理性判断基準は、変更の必要性と変更の内容という2つの柱があり。
変更の内容には、
・不利益の程度
・不利益に代わる代償措置
・労働組合の対応
・他の従業員の対応
・社会一般の状況
・経過・緩和措置
等
が要素に加わるのだと。
経営悪化により、経費節減の必要性は生じるものの。
他の手段である新規採用停止など他の手段の経過を見つつ。
賃金、退職金の減額措置を考慮する必要があると。
つまり、いきなりはダメなのですね。
更に、減額する場合も、割合はどうするか、分割払いにするのか。
労組あれば労組と十分に協議し、まずは退職金からとなるのだろうと。
その場合、労組を説得して同意を得て、労働協約締結が必要だと。
仮に同意なくても、十分に説明し、十分な資料提供した努力が重要で。
経過を記録に残しておく必要があるだろうと。
労組ない場合でも、社員集会で説明、代表を選んで説明するなど。
いずれの場合でも、変更内容は就業規則に明示する必要があると。
仮に無効になるとしても、定めあれば、無効になるまでは有効扱いされると。
なんか当たり前のことを書いているようでもありますが。
時間との勝負だったりするので、切実ではあるのかもしれないか。
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