退職金支払日の繰延べ、退職金の分割払い その1 退職金支払い時期の繰り下げは可能か(労務事情)
退職金支払日の繰延べ、退職金の分割払い その1 退職金支払い時期の繰り下げは可能か(労務事情)
労務事情2020年2月15日号(No.1400)より。
○退職金にかかわる法的留意点2
外井浩志(弁護士)
Q 退職金支払日の繰延べ、退職金の分割払い
規程で、退職日から3月以内に半額、6月以内に残額を払うとしているが。
賃金である以上、退職金は退職後7日以内で払うべきとの指摘があったと。
退職後7日過ぎて払ったり、分割払いにすることはできないのか。
また危機的な状況でっても、数回に分けて分割払いできないのかと。
実は、労基法23条の賃金の退職後7日以内払いという話については。
期限の定めのない退職金は対象だが、期限の定めてある退職金は対象外なのだと。
通達(S26.12.27基収5483号・S63.03.14基発150号)があるのだと。
へー、これはびっくり。
分割払いや支払時期を遅らせることも、就業規則・退職金規程で定めると。
選択肢としては可能だ、ただし、あまりにも長期分割は問題だろうと。
場合によっては、分割払いや支払時期繰り下げを不利益変更となりかねないと。
まぁ、そりゃそうでしょうね。
また、就業規則で退職金について定めてある場合、労基法89条3号の2では。
適用範囲や決定・計算・支払方法や支払時期を定め、届出せよとなっている。
常時10人以上の労働者使用の場合ではありますが、労基法15条に基づき。
労働者に労働条件を明示しないといけないってのは、当然とは言え要注意か。
続きます。
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